大阪地裁(平成18年7月20日)“台車固定装置事件”は、「原告は、本件台車固定装置の点検、修理及び部品の交換は本件台車固定装置の『使用』に該当すると主張する」、「『使用』とは、発明の目的を達するような方法で当該発明に係る物を用いることをいうものと解するべきである」、「単に台車固定装置の点検、修理及び部品の交換をするだけの行為は、発明の目的を達するような方法で物を用いることには当たらないので、本件台車固定装置の『使用』に該当しない」と述べている。
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