大阪地裁(平成8年70日)“水性接着剤事件本件特許は、・・・・特許無効審判により無効とすべきものと認められるから、特許法104条の3第1項により、原告は、被告に対し,本件特許権に基づく権利行使をすることはできないというべきである。なお、原告は本件訂正審判請求をしているところ、・・・仮に本件訂正審判請求が認められたとしても、やはり・・・・同法123条1項4号に該当し、無効とすべきものであると解するのが相当であり、やはり被告に対し本件特許権に基づく権利行使をすることができないことになる」と述べている。

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