東京地裁(平成8年7月6日)“壁面用目地装置事件被告は、被告各物件は、被告特許発明1及び2の実施品である以上、被告がその実施品に当たる被告各物件を製造し、本件工事において設置したことは、その態様が特に権利の濫用等に当たらない限り特許権の実施行為として当然に許されるものであると主張する。しかし、仮に、被告各物件が被告特許発明1及び2の実施品であったとしても、それが本件特許発明の技術的範囲に属する以上は、被告の行為が正当化され、本件特許権の侵害行為ではなくなるとする理由はない。被告の主張は採用することができない」と述べている。

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