知財高裁(平成18年9月12日)“室内用建材事件”は、「訂正請求書の補正に制限を設けた趣旨は、補正に制限を設けないことによって訂正請求に対する審判手続が煩雑となり遅延すること及び訂正請求の時期的な制限・・・・が請求書の補正によって潜脱されることを防ぐためであると解される。したがって、訂正請求事項の範囲を拡張する場合が要旨の変更に当たるほか、特許請求の範囲についていったんこれを減縮する訂正をした後にこれを再度拡張する補正をする場合は、たとえ補正後の特許請求の範囲が訂正(減縮)前の特許請求の範囲内にとどまるものであっても、上記の趣旨に照らせば、要旨の変更に当たり、補正は許されないというべきである」と述べている。 |