東京地裁(平成18年9月12日)“熱硬化性樹脂組成物事件”は、「特許権の設定登録の前であっても、特許出願人は、出願公開後は、発明を実施した第三者に対し一定の要件の下に補償金を請求することができるから(同法65条)、出願公開後に事実上当該発明を独占し、第三者の実施を排除して独占的に実施したことにより通常実施権に基づくものを超える利益を上げたときは、・・・・『その発明により使用者等が受けるべき利益』を定めることができる。よって、本件発明2につき、出願公開日から存続期間の満了まで・・・・の間を対象として、『その発明により使用者等が受けるべき利益』を算定すべきことになる」と述べている。 |