東京地裁(平成8年92日)“熱硬化性樹脂組成物事件職務発明の対価の算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額の算定をするにあたって、現に使用者等が受けた利益の額を参考として、将来受けるであろう利益の額を予測することも許されるものと解されるところ、本件発明2に係る本件製品の直近の過去3年度の年平均売上高は、・・・・約1億7700万円となる」、「保護膜市場は全体として拡大するものの、被告の本件発明2に係る本件製品の売上げは、競合他社の出現や単価の下落傾向とあいまって、増加することは見込めず、せいぜい直近の過去3年度の年平均である1億7700万円程度であり、これを基本として、当面のところ、その程度の売上げがあるものと・・・・推定することとする」と述べている。

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