東京地裁(平成18年9月12日)“熱硬化性樹脂組成物事件”は、「原告の取得すべき相当の対価の額は、以下の計算式のとおり、・・・・被告が受けるべき利益の額から・・・・被告が貢献した程度を控除し、・・・・寄与度(サイト注:共同発明者間における貢献度)を乗じることにより、240万円となる」、「6000万円×(1−0.9)×0.4=240万円」と述べている。
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