東京地裁(平成8年92日)“熱硬化性樹脂組成物事件原告の取得すべき相当の対価の額は、以下の計算式のとおり、・・・・被告が受けるべき利益の額から・・・・被告が貢献した程度を控除し、・・・・寄与度(サイト注:共同発明者間における貢献度)を乗じることにより、240万円となる」、6000万円×(1−0.9)×0.4=240万円」と述べている。

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