知財高裁(平成8年5日)“椅子式エアーマッサージ機事件控訴人は、控訴人製品3、4のチップウレタン等と本件発明5の空気袋の間に置換可能性があるとはいえないと主張する。しかしながら、脚載置部の側壁の一方の空気袋を、緩衝材として用いられるチップウレタン等に置換した場合であっても、一方の空気袋の押圧力により、相対する面に設けられたチップウレタン等に脚部が押しつけられた場合には、当該チップウレタン等から脚部に対して押圧力が生じ、脚部は両側から柔らかく包まれるような形で空気袋とチップウレタン等との間に挟持され、押圧されることになるのであるから、脚載置部の側壁の一方の空気袋をチップウレタン等に置換しても、その目的や作用効果に格別の差異はないものと認められる。したがって、控訴人製品3、4は、一方の空気袋をチップウレタン等で置換しても、本件発明5の椅子式エアーマッサージ機の目的を達し、同様の作用効果を奏するものということができる」と述べている。

特許法の世界|判例集