知財高裁(平成8年6日)“ポイント管理装置事件ある補正が、特許法7条の2第4項及び第5項の規定に適合するか否かについての判断をする場合には、当該補正よりも前の時点での特許請求の範囲を基準にしなければならないところ、その基準となるのは、最後に適法に補正された特許請求の範囲であり、そのような補正がない場合には願書に添付された特許請求の範囲である。そして、特許請求の範囲に関するある補正について上記判断をする場合において、それ以前にされた複数の補正についてその適否がいまだ判断されていないときには、補正のされた順番に従って、補正の適否について順次判断すべきである」と述べている。

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