知財高裁(平成8年98日)“図形表示装置事件特許請求の範囲の記載に基づく特許発明の技術的範囲の解釈に当たって、何よりも考慮されるべきであるのは、公開された明細書の発明の詳細な説明の記載等であって、これに開示されていない従来技術は発明の詳細な説明の記載等に勝るものではない」と述べている。

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