大阪地裁(平成9年0月0日)“既設コンクリート杭の撤去装置事件独占の利益の存否及び額の判断に当たっては、特許を受ける権利が、将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり、その発明により使用者等が将来得ることができる利益をその承継時に算定することも極めて困難であることからすると、権利承継後の事情をしんしゃくして事後的に算定することは許容されるというべきである」と述べている。

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