大阪地裁(平成19年10月30日)“既設コンクリート杭の撤去装置事件”は、「伸縮ケーシングに関する提案は、原告が最初に行ったものと認めることができるが、その後、伸縮ケーシングの製作に当たる絹田熔工を選定し、費用を負担したのは被告である。また、・・・・オーガ軸伸縮機構については、原告が提案したとは認められず、被告の従業員らの提案に基づき、(株)下出において具体化したものであるところ、これらの製作費用もすべて被告が負担したものである。また、特許取得手続及びその費用についても、被告がすべて負担したものである。また、被告は、原告に対して、毎月の給与の他に、技術指導手当あるいはその他の手当名目で、10万円ないし30万円程度の手当を支給していた・・・・。以上の諸事情を考慮すれば、本件特許発明2についての被告の貢献度は、90%とするのが相当である」と述べている。 |