大阪地裁(平成9年0月0日)“既設コンクリート杭の撤去装置事件本件特許発明2に係る特許を受ける権利の共有持分を被告に承継させたことによって、原告が被告から受けるべき相当の対価の額は、以下の計算式により1万0382円となる。1億0381万6333円(本件特許発明2の実施による工事売上高)×0%(超過売上高)×2%(実施料率)×(100%−0%(被告の貢献度控除)×5%(共同発明者間の寄与率)=1万0382円(1円未満四捨五入)」、「被告は、原告に対して技術指導料等の名目で、既に原告に対して本件特許発明2に係る特許を受ける権利の承継を受けたことに対する対価は支払済みであると主張する。しかしながら、証拠・・・・によっても、被告が原告に対して支給してきた手当の額が、本件特許発明2の承継を受けたことを前提に支払われたものであるかは判然としない。他に被告の上記主張事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、被告が本件特許発明2の特許を受ける権利を承継したことの対価として、これらの手当を原告に対して支給していたと認めることはできず、被告の上記主張は採用できない」と述べている。

特許法の世界|判例集