大阪地裁(平成19年11月19日)“爪切り事件”は、「原告会社は、原告P1から本件実用新案権について独占的通常実施権の設定を受けていたものであるが、独占的通常実施権者も、本件実用新案権の実施による市場利益を独占し得る地位にある点で専用実施権者と変わるところはないから、実用新案法29条2項(サイト注:特許法102条2項に相当)の類推適用があるものと解するのが相当である」と述べている。
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