東京地裁(平成9年2月4日)“眼鏡レンズの供給システム事件原告は、侵害予防措置として、被告システムを構成する端末コンピュータ、サーバー及びホストコンピュータの廃棄を求めるが、証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、これらコンピュータシステムがヤゲンレンズ供給のみに使用されているものでないこと、そして、ヤゲンレンズ供給に係る部分とその他レンズ供給に係る部分とは不可分一体のものであることが認められる。よって、本件特許3に基づく廃棄請求は、著しく過剰な予防措置を求めるものであって『侵害の予防に必要な行為』とはいえず、理由がないから、これを棄却する」と述べている。

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