東京地裁(平成9年2月4日)“眼鏡レンズの供給システム事件証拠・・・・によれば、発明協会の『実施料率[第5版』の『4.精密機械器具』によると、実施料率の平均値が平成4年度から平成0年度は、イニシャル有りが5.3%、イニシャル無しが6.8%であることが認められる」、しかしながら、被告システムの本件特許3の充足あるいは無効について・・・・認定判断した事実及び弁論の全趣旨によれば、眼鏡店においてフレームトレーサで3次元データを測定して、その全データをメーカーに送ってメーカーにて演算処理をするのであれば、本件特許3を充足しない可能性があるところ、高速度大容量通信が発達した現在、技術面からみる限りはそのようなことが実現不能とはうかがわれず、結局、本件特許3には容易な代替技術が存するものというほかないこと、また、本件発明3の進歩性は否定し難いとしても、その程度は大きなものとはいえないこと、さらに、玉型通信加工を実施するには、他の多くの特許を使用することが必要であることが認められる。以上のほか、本件では、ヤゲンレンズ玉型加工代金だけでなく、ヤゲンレンズ代金を加えた額に相当実施料率を乗ずるものであること並びに本件に顕れた諸般の事情を考慮すると、相当実施料率として、1%が相当である」と述べている。

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