東京地裁(平成9年2月5日)“マンホール構造事件被告物件は被告サンリツの委託により被告サンリツ技研によってすべて製造されているという取引の実情からすれば、被告サンリツの売上高を基準として、被告らに対する相当な実施料を算定すべきであり、また、本件特許発明の構成及び作用効果並びに・・・・被告物件の利益率が相当に高いことを考慮すると、補償金の額は、その算定の基礎とすべき実施料率を5パーセントとして、これに被告サンリツの売上高を乗じた金額とすべきである」と述べている。

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