東京地裁(平成19年12月25日)“マンホール構造事件”は、「被告らは、折り返し部5aが筒状体とマンホール壁との間の変位をも吸収する弾性体であるから、被告物件は、構成要件Cを充足しないと主張する。しかしながら、・・・・仮に、被告物件が、筒状体の外側において筒状体とマンホール壁との間の負荷及び変位をも吸収する構成を有すると認められる場合であっても、・・・・このような構成は、追加的な作用効果を付加するものにすぎず、被告物件には本件特許発明の構成が一体性を失うことなく備わっており、本件特許発明と同一の作用効果を奏するといえる」、「被告物件は、本件特許発明のすべての構成要件を充足し、本件特許発明の技術的範囲に属する」と述べている。 |