知財高裁(平成19年12月26日)“ガソリンエンジン用燃料油事件”は、「同法29条1項3号に該当する発明についていえば、同項3号にいう特許出願前に『頒布された刊行物に記載された発明』というためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が当該刊行物を見たときに、特許請求の範囲の記載により特定される特許発明等の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それで足りると解するのが相当である。例えば、特許発明等が『物』の発明の場合にあっては、特許発明等と対比される刊行物の記載としては、その『物』の構成が、特許発明等の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが、当業者が、当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて、その『物』を入手又は製造し、使用することができれば、必ずしも、当該刊行物にその『物』を製造する具体的な方法が開示されている必要はなく、また、当該刊行物に記載された具体的な『物』それ自体でなくても、特許発明等の内容との対比に必要な限度でその『物』と同一性のある構成の『物』を入手又は製造し、使用することが可能であれば、それで足りるというべきである」と述べている。 |