東京地裁(平成19年12月26日)“電着箔製造用ドラムのアウタースキンの製造法事件”は、「証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、アウタースキンの溶接部の表面をいかに良くするかが電着箔製造用ドラムにおいて重要な要素であり、これがアウタースキンの良し悪し決するものであること、他方、アウタースキン溶接部の仕上げ以外の要素が欠けても電着箔の製造には欠陥が生じるものであり、他の部分についてのノウハウ等もそれ相応に重要であること、被告は平成13年1月24日以後は方法3を使用していないことから認められるように、アウタースキン製造方法は本件特許1に限られるものではなく、代替技術が存すること、そして、本件では、相当実施料率の算定の基礎をアウタースキンの価格ではなく、その数倍程度の電着箔製造用ドラムの価格とするものであること等の諸般の事情を考慮すると、相当実施料率としては、ドラムの販売価格の5%が相当である」と述べている。 |