大阪地裁(平成9年2月7日)“耐震移動壁構造事件本件発明も、イ号物件も、いずれも@重量支持部により、移動壁本体の重量を支持し、A横揺れが生じた場合は、移動壁本体と接続している部分の受け面と、杆体と接続ないし隣接している部分とが左右方向に自在にスライドすることにより、横揺れによる左右方向の外力を吸収し、B縦揺れが生じた場合は、移動壁本体と接続ないし上下方向に当接している部分と、重量支持部とが分離して、相対的に上下方向に移動することにより、縦揺れによる上下方向の外力を吸収し、もって地震の揺れによる吊下部材や移動壁本体の破損を防止するという作用効果を生じさせるものであるから、本件発明の『当接』に関する構成をイ号物件の『当接』に関する構成に置き換えても、本件発明の目的を達成することができる」と述べている。

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