大阪地裁(平成9年2月7日)“耐震移動壁構造事件イ号物件は、1)別の部材を取り入れる、2)同一の『受け面』で3つの機能を持たせていたところを、各機能を別の『受け面』によるものとする、3)本件発明では重量支持部が果たしていた役割を新しい別の部材にさせるという点で、本件発明と大きく相違するものであるが、上記相違点に係る構成を示唆する資料はない。したがって、その相違はもはや単なる設計変更ということはできず、当業者において、イ号物件の製造販売時に、上記1ないし3の置き換えをすることが容易であったということはできない」と述べている。

特許法の世界|判例集