知財高裁(平成9年2月8日)“リソグラフィ装置を操作する方法事件原告は、引用発明における『散光板』を『回折格子』という全く異なる光学素子に置き換えるに至る動機付けは、引用発明の開示にも技術常識にも存在しないと主張する。しかし、・・・・本願の優先日当時『入射光より出射光を広げる』光学素子として透過型の回折格子を用いることができることは周知であり、引用発明における『散乱板』が奏する作用を有する光学素子として『回折格子』が良く知られているといえる以上、両者は、その作用、機能において共通するものであるといえるのであって、引用発明における『散光板』を『回折格子』に置き換える動機付けは存在するというべきであるから、原告の主張は採用することができない」と述べている。

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