知財高裁(平成19年12月28日)“リソグラフィ装置を操作する方法事件”は、「原告は、乙1ないし5に基づく被告の主張は、審決の理由とは異なる新たな拒絶理由の主張であり、許されない旨主張する。しかし、乙1ないし5は、引用発明において、『散光板』に代えて『回折格子』を用いることの容易想到性を主張するに当たり、その前提となる本願の優先日当時の技術水準を立証しようとするものにすぎず、新たな拒絶理由を構成するものとまではいえない。原告の主張は採用することができない」と述べている。
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