知財高裁(平成9年23日)“粒子、X線およびガンマ線量子のビーム制御装置事件「被告は、審判手続における・・・・口頭審理陳述要領書・・・・において被告(審判請求人)が行った特許法6条5項2号違反の主張について、審決が判断しなかったのは誤りであると主張する。しかし、審判手続における被告の当該主張は、無効審判請求書・・・・に記載のない新たな無効理由を追加するものであって、実質上、審判請求書の要旨を変更する補正に該当する。このような補正は、審判長の許可がある場合等でなければ許されないのであるから、審決が、当該主張に対する判断を示していないことが誤りであるとはいえない」と述べている。

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