東京地裁(平成9年25日)“使い捨て紙おむつ事件「本件特許発明は、使い捨て紙おむつの基本構造に関する特許発明ではなく、構成要件A及びBの構造を有する紙おむつにおいて前後漏れ防止を確実に達成できるとともに、着用感に優れた使い捨て紙おむつを提供することを目的とするものである。そして、その作用効果は、本件特許発明の技術的範囲に属すると判断される被告製品についてなされた・・・・各実験からみても、前後漏れ防止について極めて顕著な効果を奏するものとは言い難いものである。そして、本件特許発明は進歩性を有するものの、・・・・これと類似した構造を有する特許発明が出願時に複数存在していたこと、及び、本件特許発明の対象である紙おむつは廉価で・・・・、大量に消費される商品であり、本件特許発明が紙おむつに使用される複数の技術の1つにすぎないことからしても、本件特許発明の実施料率は比較的低いものと認定されてもやむを得ないものである」、本件特許発明の実施料率は0.7%をもって相当と認める」と述べている。

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