東京地裁(平成19年2月27日)“多関節搬送装置事件”は、「認定事実によれば、被告は、本件各特許発明における特徴を積極的に宣伝して被告各製品を販売しているといえる。また、本件各特許発明は、ウエハ搬送装置全体についての発明であり、被告各製品全体がその技術的範囲に属するものである。さらに、本件の技術分野における実施料率としては、・・・・実施料率5%が最頻値であることからすれば、本件各特許発明のウエハ搬送装置の実施料率は、少なくとも5%を下らないものと認めるのが相当である」と述べている。
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