大阪地裁(平成19年3月27日)“ポリアミド溶融物のゲル化防止方法事件”は、「企業が自ら実施することを目的とせず、第三者の権利取得を妨げることのみを目的に、いわゆる防衛特許として特許出願することがしばしばあり、また、それら防衛特許を、主たる発明である他の特許発明の周辺技術について網羅的に多数特許出願し、いわば防衛特許網というべきものを形成する例もままあることである。そして、これらは主として、主たる発明の市場への他社の参入を阻止するための特許出願戦略として利用されるものであることは、周知の事実である。そのようないわゆる防衛特許は、出願した企業が自ら実施しているわけではないが、その独占的排他的効力によって主たる発明の市場への他社の参入を阻止して主たる発明に対する独占力を強め、そのことによって、主たる発明の実施によって得られる利益の額を向上させたと認めることができる場合には、その主たる発明の実施によって得られた独占の利益のうちの一部は、いわゆる防衛特許を出願登録したことによって得られた独占の利益であると認定し得る場合もあるということができる。しかしながら、主たる発明の実施そのものは、主たる発明に係る特許権によって禁止し得るのであって、上記のような認定が可能な場合であっても、その利益額向上に対する寄与はごくわずかなものと判断されることが多いと考えられる。また、同業他社が主たる発明と同等の製品を全く別の技術によって製造販売している場合には、防衛特許の有無にかかわらず当該同業他社は同等品の製造販売が可能であるから、このような場合には防衛特許が主たる発明の実施による売上げの向上に寄与した割合を認定することは極めて困難である」と述べている。 |