知財高裁(平成19年3月29日)“燃料噴射弁事件”は、「特許法旧35条4項(サイト注:現7項)の『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』については、特許を受ける権利が、将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり、その発明により使用者等が将来得ることができる利益をその承継時に算定することも極めて困難であることからすると、その発明により実際に使用者が受けた利益の実績をみた上で、『その発明又は特許発明により使用者等が実際に受けた利益』から同条項にいう『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』を事後的に算定することは、同条項の解釈として許容し得る解釈であり、同条項の『利益の額』の合理的な算定方法の1つである」と述べている。 |