大阪地裁(平成9年39日)“折丁結束前処理装置事件0年取扱規程が改正実施されるまでは、実績補償金の支払に関する規定は存在せず、本件対価請求権の支払時期として勤務規則等に定められている最も遅い時期は、・・・・元年取扱規程により、本件特許等の登録日(サイト注:本件対価請求権のうち登録補償金に相当する部分)・・・・であった。したがって、本件対価請求権のうち実績補償金に相当する部分については、・・・・対価請求権を行使する上で法律上の障害はなかったから、原告は、本件特許等を受ける権利を譲渡した時点、あるいは遅くとも本件特許等の登録時点・・・・、具体的には、本件発明1は平成元年0月2日、本件発明2は平成7年7月8日・・・・において、その支払を求めることができたというべきである。そうだとすれば、本件対価請求権のうち実績補償金に相当する部分については、0年取扱規程の改正実施前に支払時期が到来し、権利行使が可能となるのであり、その消滅時効が進行している最中に0年取扱規程が改正実施されるという関係になり、同改正実施後は、同規程3条1項に従って支払時期が定められることとなる」、0年取扱規程3条1項による支払時期は、本件発明1、2・・・・については、当該発明等が実施されかつその工業所有権が登録されたときである。そして、本件特許等はすべてその登録前に実施されている本件においては、0年取扱規程に従った実績補償金の支払時期は、遅くとも各発明等の工業所有権の登録時となる」、「以上の次第であって、本件においては、0年取扱規程の改正実施(平成0年0月1日)の前後を通じて、上記に述べた0年取扱規程の改正実施前に到来する各支払時期以降は中断されることなく継続して、本件対価請求権のうち実績補償金に相当する部分を行使することは可能であって、同規程の改正前後を通じて同権利を行使する上での法律上の障害は生じていない」、「したがって、本件対価請求権のうち、支払時期の最も遅い実績補償金に相当する部分でさえ、0年取扱規程の改正実施前後を通じて、遅くとも各特許等登録時・・・・以降は中断されることなく継続して権利行使できたものであるから、これらの日以降は、実績補償金に相当する部分も含めた本件対価請求権の全体を行使することが可能であったということができる。そうである以上、0年取扱規程の改正実施前後を通じて、本件対価請求権の全体を行使することが可能となった最も遅い日は、本件発明1が平成元年0月2日、本件発明2が平成7年7年7月8日・・・・である。原告が本件対価請求権の行使をしたのは、これらの日からいずれも0年を経過した日より後の日である平成8年4月5日であるから、本件対価請求権はいずれも時効により消滅している」と述べている。

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