大阪地裁(平成19年4月19日)“ゴーグル事件”は、「『侵害の行為がなければ販売することができた物』とは、侵害品と市場において競合し、侵害品が販売されなければその需要が喚起されたであろう特許権者の商品を指す」と述べている。
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