大阪地裁(平成9年49日)“ゴーグル事件原告は、本件原告製品の組立工程を外注しており、その後、自社で曇止め加工を施すなどしている。原価は1個当たり合計386.8円であるが、追加して製造することによって要したであろう追加的費用は、原材料費と外注費であり、その他の経費である労務費、製造間接費(工場の製造設備や建屋の償却費)は、増加することのない経費であると認められる。そして、原材料費は263.0円、外注加工費は1.0円であるから、製造原価は1個当たり295.0円である」、以上によれば、本件原告製品の限界利益は、1個当たりの出荷額800円から追加的製造販売のための費用295.0円を控除して得ることができる。よって、本件原告製品1個当たりの利益の額は504円である(1円未満切捨て。)」と述べている。

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