知財高裁(平成19年5月30日)“非PVC多層フィルム事件”は、「請求項9に記載された『低エチレン含有量』は、・・・・それがどの程度のエチレン含有量をいうのかは、明確に特定することができない」、「請求項9記載の『低エチレン含有量のポリプロピレンコポリマー』における『低エチレン含有量』が明確に特定された事項とは認められないので、『低エチレン含有量のポリプロピレンポリマー』が、どの程度のエチレン単位を含有するものを指すか不明である」、「請求項9の記載は、特許法36条6項2号の要件を満たしていない」と述べている。 |