知財高裁(平成19年5月30日)“非PVC多層フィルム事件”は、「審判請求における『その要旨を変更する補正』とは、ごく軽微な誤記を改める等の場合を除いて、『請求の趣旨』に記載され特定された『審判を申し立てている事項』の同一性に実質的な変更を加えるような補正一般を指すというべきである」と述べている。
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