知財高裁(平成19年6月20日)“コンクリート製の水路壁面改良工法事件”は、「本件審決は、本件訂正が認められることを前提として、本件特許の請求項4に係る発明についての無効審判請求を不成立としたものであるから、本件審決中『訂正を認める。』との部分と、『特許第3749833号の請求項4に係る発明についての審判請求は、成り立たない』との部分は、一体不可分の関係にあるというべきである」、「そうすると、本件審決のうち『特許第3749833号の請求項4に係る発明についての審判請求は、成り立たない。』との部分が確定したことに伴って、本件審決中『訂正を認める。』との部分も確定したものと解するのが相当である」と述べている。 |