知財高裁(平成19年7月3日)“多孔質袋体事件”は、「特許出願において、一般的な技術用語を、その通常の意味と異なる意味合いで用いる場合には、明細書において、当該用語の定義を行い、その意義を明らかにすることが必要であり、逆に、そのような定義付けに係る記載がない場合には、当該用語は、通常の意味を有するものとして使用されているものと理解される」と述べている。
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