知財高裁(平成0年7日)“写真画像の選択システム事件発明は、技術的思想の創作であるが(特許法2条、ここに『技術』とは、一般に『@物事を巧みにしとげるわざ。技芸。A自然に人為を加えて人間の生活に役立てるようにする手段。また、そのために開発された科学を実際に応用する手段。科学技術。』(大辞林第3版)、『@物事をたくみに行うわざ。技巧。技芸。A(technique)科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し、人間生活に役立てるわざ。』(広辞苑第5版)などとされているとおり、科学を現実に応用して人間生活に役立てるという目的を達成するための具体的手段であるから、発明における創作は、所期の目的すなわち技術課題を達成するための手段としての技術的思想でなければならないものと解すべきである」と述べている。

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