東京地裁(平成20年1月22日)“コンパクト型豆乳・豆腐製造機事件”は、「原告は、本件特許発明について、その手続補正等の出願の経緯において、被告製品のような構成のもの、すなわち、『リテンションカップ』とは別に『キャップ』に相当する独立した部材を有しない構成のものが、その技術的範囲に含まれないことを明らかにしたものと認められるから、このような場合においては、均等論のいわゆる第5要件の根拠とされる禁反言の法理に照らし、被告製品について原告の均等の主張を認めることはできない」と述べている。
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