東京地裁(平成20年1月29日)“音響及び香りを有する表示体事件”は、「本件各発明が職務発明でないとしても、・・・・原告は、本件各発明の特許出願後に本件各発明について特許を受ける権利を被告に譲渡したことが認められる。原告は、上記譲渡が特許法35条2項に違反して無効であると主張する。しかしながら、上記譲渡は、本件各発明の特許出願後に締結された譲渡契約に基づくものであり、あらかじめ使用者に特許を受ける権利を承継させる契約等に基づくものであるとはいえない」と述べている。
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