知財高裁(平成20年10月30日)“シート折曲部用形成刃事件”は、「甲2には、本件特許発明5における突出部と切欠部とからなる『シート折曲部用形成刃』に相当するものに関する記載はない。したがって、本件特許発明5は、甲2に記載された発明ではなく、新規性が認められ、本件特許発明5に新規性が認められるとした審決の判断に誤りはない」と述べている。
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