大阪地裁(平成0年0月9日)“酵素によるエステル化方法事件引用発明1は、本件特許発明の構成要件A'ないしD'の全ての構成と一致している。したがって、本件特許発明は、特許出願前に外国において頒布された刊行物である引用例1に記載された発明と同一であり、特許法9条1項三号の発明に該当する」と述べている。

特許法の世界|判例集