東京地裁(平成20年11月13日)“対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法事件”は、「被告製品1及び被告製品2は、請求項3の発明(方法)の使用に用いる物であって、その発明による課題の解決に不可欠なものであるといえる。そして、証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、平成12年1月ころ、原告とB(サイト注:被告代表者)は知り合い、その後、原告において本件特許権の実施品を製造し、Bにおいてこれを販売する事業を共同して行うことになったこと、平成13年3月には、原告は、Bとの間で、出願中の本件特許権に係る発明について原告がBに対して実施を許諾する旨の契約や独占的販売権を許諾する旨の契約を締結したこと、しかしながら、原告は、平成15年6月ころ、Bに対し、上記両契約を解除する旨の意思表示をしたこと、さらに、原告は、被告らに対し、平成18年6月ころ、各被告製品が本件特許権を侵害するものである旨の警告書を発していること、各被告製品のラベル上には『特許出願中』との記載があること、が認められる。これらの事実に照らせば、被告らは、請求項3の発明が特許発明であること、被告製品1及び被告製品2が請求項3の発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡、若しくは譲渡の申出をしていたものと認められる」、「以上によれば、被告らの上記行為は、請求項3の発明に係る特許権を侵害する行為であるとみなされる(特許法101条5号、改正前特許法101条4号)」と述べている。 |