知財高裁(平成20年11月27日)“打込機事件”は、「原告が本件無効審判手続において主張した無効理由のうち、刊行物1記載の発明、刊行物3記載の事項及び周知慣用手段の組合せに係る理由は、刊行物3に基づく公知事実によって構成されているという点において、本件無効審判請求書の要旨を変更するものというべきであり、しかも、特許法131条の2第2項の規定による補正の許可及び被告(被請求人)に対する同法134条2項の答弁書の提出の機会の付与も、同法153条2項の規定による通知及び当事者に対する意見申立ての機会の付与もされていないから、本件無効審判の手続において、適法に主張されたものということはできない。そうすると、本件無効審判について、請求不成立の審決をするに際し、刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を適用することについて、判断を示す必要はないというべきである」と述べている。 |