知財高裁(平成20年11月27日)“打込機事件”は、「特許法134条1項の答弁書の提出があった後は、被請求人にも審決における判断を得る利益があるから、請求人が、審判請求の対象である特定の請求項について、請求書で主張した複数の無効理由についてその一部の主張を撤回するには、審判の請求の取下げの場合(特許法155条)に準じて、被請求人の承諾を得る必要があるというべきであり、少なくとも審判において明確な意思確認のための手続を採ることが必要である。審判体が、審判手続において、いったん特許法153条2項の規定により当事者に通知した無効理由について、これを審理の対象としないこととする場合も同様である」と述べている。 |