東京地裁(平成0年1月8日)“現像ブレードの製造方法事件本件発明は、いずれも進歩性が欠如するから、特許法104条の3第1項により、原告は、本件特許権に基づく権利行使をすることはできない。しかしながら、被告に特許権侵害の事実があるにもかかわらず、当該特許に無効理由があるため、上記条項により、同特許権に基づく権利行使ができない場合であっても、当該特許権者が、@特許庁に対し、適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っており、A当該訂正によって、上記の無効理由が解消され、さらに、B被告の製造販売する製品ないし被告が実施している方法が訂正後の特許請求の範囲に含まれる場合には、上記の無効理由があるにもかかわらず、上記特許権者は、上記特許権に基づく権利行使ができるものと解するのが相当である」と述べている。

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