東京地裁(平成0年2月6日)“光ディスク装置事件発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい(特許法2条1項、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないから(同法0条1項、発明者は、当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の創作行為に現実に関与した者、すなわち、新しい着想をした者、あるいは新しい着想を具体化した者のいずれかに該当する者でなければならず、技術的思想の創作行為自体に関与しない者、例えば、部下の研究者に対し、具体的着想を示さずに、単に研究テーマを与えたり、一般的な助言や指導を行ったりしたにすぎない者、研究者の指示に従い、単にデータをまとめたり、実験を行ったりしたにすぎない者、発明者に資金や設備を提供するなどし、発明の完成を援助又は委託したにすぎない者は、発明者とならない」と述べている。

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