知財高裁(平成20年12月25日)“遊技機の回転リールユニット事件”は、「特許法126条3項(サイト注:現5項)にいう『願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面・・・・に記載した事項の範囲内において』との文言について、『明細書、特許請求の範囲又は図面・・・・に記載した事項』とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、訂正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、『明細書、特許請求の範囲又は図面・・・・に記載した事項の範囲内において』するものということができる。もっとも、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書、特許請求の範囲又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、例えば、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において、付加される訂正事項が当該明細書、特許請求の範囲又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、『明細書、特許請求の範囲又は図面・・・・に記載した事項の範囲内において』するものであるということができる」と述べている。 |