東京地裁(平成20年2月20日)“磁気記録再生装置事件”は、「特許法35条4項(サイト注:現7項)所定の『発明により使用者等が受けるべき利益の額』の算定においては、使用者等が特許権を有していれば、通常、その特許権の客観的価値に見合う利益を得ているものと考えられること、発明の客観的価値は、当該発明の分野に限らず、広範囲にわたる社会の様々な状況の影響を受ける以上、使用者等が特許権の利用により実際に受けた利益の額を離れて、その客観的な価値を算定することは極めて困難であることから、他に使用者が受けるべき利益の価値を表す特段の事情が認められない限り、使用者等が当該特許権の利用により実際に受けた利益の額を基礎とするのが相当である」と述べている。 |