東京地裁(平成0年0日)“磁気記録再生装置事件被告は、本件発明を実施しておらず、本件発明を他社(田村電機)に実施許諾したことにより得た利益は、全部で8616万1035円であるところ、同金額は、本件発明により被告が受けるべき利益の額に相当するものと認められる」と述べている。

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