東京地裁(平成20年2月20日)“磁気記録再生装置事件”は、「被告は、本件発明を実施しておらず、本件発明を他社(田村電機)に実施許諾したことにより得た利益は、全部で8616万1035円であるところ、同金額は、本件発明により被告が受けるべき利益の額に相当するものと認められる」と述べている。
特許法の世界|判例集