東京地裁(平成0年0日)“磁気記録再生装置事件本件発明により被告が受けるべき利益の額は8616万1035円、本件発明に関する被告の貢献度は5パーセント、本件発明の発明者間における原告の貢献割合は1.5パーセントであるから、本件発明に係る特許を受ける権利の共有持分を被告に承継させたことによる相当の対価額は、135万7036円(8616万1035円×5%×1.5%=135万7036.30125円。1円未満は切り捨て)となる」と述べている。

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